ぶつけた!ひねった!筋肉、骨、関節の痛みの相談役!昔ながらの確かな“ほねつぎ”の技術!

施術内容

冷罨(冷却)法、固定法、 温罨(温熱療)法、電気療法、 柔整マッサージ、特殊手技療法、運動療法、各種指導、

適応症状

●急性外傷
・骨折
・脱臼
・打ぼく
・ねんざ
・挫傷(肉ばなれ、寝違え、ぎっくり腰も場合によっては含まれます)
●筋肉・骨・関節のお痛みに関しましては症状によって適応します。
●突き指、テニス肘、スポーツ外傷等もご相談ください。
●ケガ後のリハビリテーション

健康保険施術

各種健康保険取り扱い
・国民健康保険
・全国健康保険協会
・各事業組合健康保険
・各共済健康保険
・生活保護
・他

交通事故・労災保険施術

●交通事故
・交通事故(車対車、車対人、車対自転車)は自賠責保険による施術になります。
・保険会社に通院の意思を伝えて頂き、保険会社から当院へ通院依頼の連絡をしてもらってください。
・健康保険での施術は第三者行為認定を受けてからとなります。
●労働、通勤災害保険
・就労中および通勤中のケガは原則として労災保険での施術になります。
・所属事業所に申告後、ご相談ください。

注意事項詳細 健康保険施術をご希望の方は必ずお読みください

■健康保険での施術をご希望の方は下記事項を事前にご了承いただいております。
1 健康保険証を必ず施術前に提出してください。
2 保険請求に必要な為、請求用紙(レセプト)に本人自筆署名をいただいております。
3 同じ負傷部位において健康保険施術のはしご受診は原則認められておりません。
同月内に他接骨院にて健康保険施術を受診されていた場合、当院での健康保険給付が受けられないことがあります。該当される方はお申し出ください。

4 通勤中、就労中の負傷は労災保険の対象となり健康保険では受診できません。
5 第三者行為(ケンカ)による負傷、酔っ払いによる事故、自殺行為、シンナーや麻薬による事故、精神障害による負傷は原則的に健康保険では受診できません。
6 負傷原因のないものや慢性疾患、内科疾患も健康保険では受診できません。
■下記事項は別途慣行料金の対象になります
1 ケガ(骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷 等)以外の場合。
2 包帯等固定材料費を新しくしたり、特別材料を使用したり、その他物品を使用した場合。
3 施術上の管理指導、運動療法、日常生活動作姿勢指導、特殊手技療法、特殊機器使用による療法を受ける場合。
※ 病院と接骨院では健康保険機関への請求の違いにより、窓口負担金(健康保険一部負担金)に差があります。
■当院は整形外科病院とは異なります。
1 レントゲン撮影設備、手術設備がありません。
2 投薬(注射、飲み薬等)の治療はできません。



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